一人暮らしの高齢者が認知症や重度の病気になって自分で十分な資産管理ができなくなった場合、詐欺に合ったり生活資金の出し入れに困ったりしないかと心配な人が多いのではないでしょうか。このような問題を解決する方法の一つとして成年後見人制度があります。成年後見人には、法定後見人と任意後見人があります。法定後見人は高齢者自身が認知症や重度の病気などですでに判断能力をなくしているときに利用する制度で、裁判所が後見人を選任します。一方の任意後見人は、判断能力のある高齢者が自身で選んで契約を交わす制度です。この契約は公正証書にします。

なお、任意後見人の契約をする際は、家庭裁判所が後見人が不適正な資産管理や支援をしないように監督する任意後見監督人を選任し記載します。任意後見人は高齢者自身の親族や地域の法律の専門家、高齢者福祉の専門家などの中から高齢者自身が選択します。費用は契約の際の公正証書作成費用と任意後見人に支払う報酬などがあります。契約にかかわる費用には、公証役場の手数料、印紙代、その他諸費用含めて1万5千~2万円程度です。後見人に払う報酬は月額1~3万円程度です。任意後見人が親族の場合には無報酬の場合もあります。

高齢者で一人暮らしをしていれば、お金にまつわる不安は尽きないものです。早い時期から成年後見人制度のことをよく調べて、信頼できる人を後見人に選任しておくと不安も軽くなります。